日割り計算シミュレーター
家賃・共益費(管理費)・駐車場代の日割り金額を、入居・退去・任意期間の3パターンで正確に計算します。
1計算モードと日付を選ぶ
入居日(契約開始日)から月末までを、入居日当日を含めて(初日算入)計算します。
退去月の1日から退去日(解約日)までを、退去日当日を含めて計算します。
開始日と終了日を指定して計算します(両日とも含む)。月をまたぐ場合は月ごとに日割りして合算します。
2月額費用を入力
3計算方式・端数処理
日数基準(1か月を何日として割るか)
1円未満の端数処理
計算結果
入居(初月日割り)賃料と日付を入力すると、ここに日割り金額と内訳が表示されます。
日割り計算のよくある質問(FAQ)
Q家賃の日割り計算は「何日」で割るのが正しいのですか?
民法第89条第2項は「法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する」と定めており、家賃(賃料)は法定果実にあたるため日割りで精算するのが原則です。
ただし、何日で割るかまでは条文で定められていないため、実務ではその月の実日数(28〜31日)で割る方法が最も一般的です。契約書に「1か月を30日として計算する」といった特約がある場合はそちらが優先されるため、本ツールの「月30日固定基準」をご利用ください。
Q入居日(契約開始日)の当日も日割り家賃に含まれますか?
一般的には含まれます(初日算入)。民法第140条は期間の初日を算入しない「初日不算入」を原則としていますが、期間が午前0時から始まる場合は初日を算入するという例外があります。
賃貸借契約は契約開始日の0時から賃料が発生するものとして扱われるのが通常のため、入居日当日を1日目として数えるのが実務上の慣習です。本ツールの入居モードも入居日当日を含めて計算しています。退去時も同様に、退去日(解約日)当日までを日割りの対象とするのが一般的です。
Q1円未満の端数はどう処理するのが一般的ですか?
不動産賃貸の実務では、借主に有利となる「1円未満切り捨て」が多く採用されています。
ただし端数処理の方法は法律で一律に決まっているわけではなく、管理会社や契約内容によっては切り上げ・四捨五入、あるいは10円・100円単位で調整するケースもあります。正確な金額は契約書・重要事項説明書・管理会社の精算書をご確認ください。
Q退去月の家賃も必ず日割りになりますか?
契約書に日割り精算の定めがあれば、退去月の1日から退去日(解約日)までの日数分を支払います(本ツールの退去モード)。
一方で、「退去月は1か月分全額(月割り)」や「半月単位」と定めている契約もあります。また、日割りの終了日を「解約日」とするか「明け渡し(鍵の返却)日」とするかも契約によって異なるため、解約通知の前に契約書の解約条項を確認しておきましょう。
※本ツールの計算結果は一般的な計算方法に基づく目安です。実際の請求額は契約書の特約や管理会社の規定により異なる場合があります。最終的な金額は契約先にご確認ください。


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