「有給休暇 付与日数・消滅時効」自動判定ツール

有給休暇 付与日数・消滅時効 自動計算ツール | 労働基準法第39条・115条準拠
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有給休暇 付与日数・消滅時効 自動計算ツール

入社年月日と働き方を選択するだけで、現在までの付与実績・次回付与予定日・2年の消滅時効期日を瞬時に算出します。

計算条件の入力

💡 会社で一斉付与(基準日制度)を定めている場合
※会社規程により毎年4月1日などに一斉付与(基準日制度)を定めている企業の場合、実際の付与日は本ツールの法定日より前倒しとなる場合があります。

※雇用契約上の労働日数を選択してください。

現在・直近の有給休暇 判定サマリー

勤続期間(本日時点)
–
入社日:-
直近の付与状況
–日
付与日:-
次回付与予定
–日
付与予定日:-
直近付与の消滅時効日
–
付与日から2年後に時効消滅

有給休暇 付与履歴&将来スケジュール一覧

※全労働日の8割以上出勤した場合に権利が付与されます。有給休暇の有効期限は労働基準法第115条により付与日から2年間です。

付与回数 勤続年数 付与年月日 付与日数 時効消滅日(2年経過) ステータス
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よくある質問(FAQ)|有給休暇のルール

はい、法的に必ず付与されます。

週の労働日数が週4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満であっても、労働基準法第39条第3項に基づき、出勤日数に応じた日数(比例付与)が法律上必ず付与されます。入社半年経過時点で週1日勤務であれば1日、週4日勤務であれば7日が付与されます。

付与日から2年が経過すると請求権が消滅します。

労働基準法第115条により、有給休暇の請求権は付与日から2年間で時効を迎えて消滅します。なお、時効で失効した有給休暇の買い取りは、法律上義務付けられていません(原則禁止ですが退職時等の例外措置が認められる場合もあります)。

年10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者が対象です。

管理職やパート・アルバイトを含め、年間で10日以上の有給休暇が付与された従業員に対し、事業主は付与日から1年以内に年5日の有給休暇を確実に取得させることが法律(労働基準法第39条第7項)で義務付けられています。

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